サービス案内 求人情報掲載中

サービス

サービス内容

訪問介護

住み慣れた家で、その方らしく、生活ができるよう、課題を考えて計画を作り、ホームヘルパーがご自宅に訪問してサービスを提供いたします。
フローラは在宅介護の専門会社として、身体・生活に加えて、住宅環境や人間の心理や関係も踏まえて空間的、精神的なケアも心がけます。

■身体介護
 食事、入浴、衣服着脱、排泄の介護、身体の清拭、洗髪、通院の介助などの身体の介護に関するサービス
■生活援助
 調理、衣服の洗濯、買い物など、家事に関するサービス
■障害福祉サービス
 障害者自立支援法の居宅介護・重度訪問介護のサービス
※介護保険等の公的なサービス内容に含まれないサービスは自費(プライベートサービス)にておこなっております。

居宅介護支援

お客様の心身の様態にあわせて、お客様適切な介護サービスを利用できるように、お客様とご家族の要望を踏まえて
最適・最善のケアプランを作成します。

※ケアプラン作成サービスは全額介護保険負担となりますので、お客様のご負担はありません。
介護保険料を納めていない方は全額自己負担となりますのでご了承ください。

訪問歯科

当社が提携する歯科医院の医師がご自宅へお伺いし、歯科診療のサポートをするサービスです。
心身のケアとともに、口腔のケアは日々の暮らし、身体の健康にとって、とても大事なことです。高齢者の大きな死因である肺炎の防止策としても
重要です。また通院に付き添うご家族のご負担も軽減する事ができます。

専用機器を搭載した訪問車でお伺いし、住み慣れたご自宅で、歯科受診が出来ます。
サービスのご利用にあたっては、お申し込みの後、専任のコーディネーターがご都合や症状をお聞きし、それに添って伺う日程などを決めていきます。
虫歯や歯周病、入歯の調整、修理、作成、口腔ケア、歯ブラシの指導、歯石の除去、定期健診など、お気軽にご相談ください。

※訪問歯科サービスは、以下の法人様へ移管をしました。
チャーミーデンタルクリニック
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-1 ボア・サンロードビル2階
TEL 080-7032-1303 訪問歯科担当:藤岡

障害福祉サービス

障害者自立支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。
お客様のご自宅に訪問し、食事や入浴の介助など日常生活のお手伝いをします。
心身に障がいがある方で、自治体の発行する障がい福祉サービスの「受給者証」をお持ちの方が対象となるサービスです。

プライベートサービス

弊社(ライフデザイン・フローラ)の各事業所では、介護保険外の自費サービスとして「プライベートサービス」を取り扱っております。 介護保険では対応出来ない大掃除や庭木の水やり等、皆様のご要望に柔軟にお答えできるサービスです。是非ご検討下さい。

■主なサービス内容
・ご家族に関わる清掃、洗濯、調理等の家事全般
・庭のお手入れ等を含めた日常生活に関する支援全般
・お出かけの付き添い
・大掃除等特別な作業のお手伝い
・ご不在時のお留守番、荷物の受け取り、お子様の見守り
※その他、ご相談下さい。

■料金体系

開始から1時間以上経過した場合の料金
生活に関するサービス 10分単位 500円 早朝・夜間(25%増)
6:00~8:00
18:00~22:00
身体に関するサービス 10分単位 700円
宿泊等、その他に関するサービス 別途、お見積致します。

介護保険利用方法

初めて介護保険のサービスをご利用になる場合には、まず申請が必要になります。
申請から実際にサービスを受けるまでの流れをは以下の通りとなります。

■1.要介護認定の申請
各市区町村に、要介護認定の申請をします。
申請方法は、市区町村の介護保険課、もしくはお近くの地域包括支援センターへお問い合わせください。
ご本人やご家族が申請できない場合には、ケアマネージャー(介護支援専門員)による申請代行も承りますのでお気軽にご相談ください。

■2.訪問調査
市区町村職員や委託された認定調査員がご自宅を訪問し心身の状態について調査します。
調査員もしくは申請者の依頼により主治医の意見書が作成され、審査の判断材料になります。

■3.要介護・支援の認定
介護認定審査会の判定に基づいて「自立(非該当)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの要介護区分にて、認定結果が通知されます。
通常、申請から判定がでるまでの期間は30日以内となっています。「自立」と判定され認定を受けられなかった場合でも、当社で介護保険外サービスを提供できますので一度ご相談ください。

■4.ケアプランの作成
ご本人やご家族の状況とご希望、要介護度を考慮して、お客様が適切な介護保険サービスを受けられるように最適なケアプラン(介護サービス計画)をケアマネージャーが作成いたします。
要支援と認定されたかたには、地域包括支援センターの委託をうけた業者によって、介護予防サービス計画が作成されます。
ケアプラインの作成費用に関しては利用者の負担はありません。

■5.介護サービスの開始
介護サービスの契約前に、サービスのご説明と打ち合わせをさせていただきます。
ご契約完了後、ホームヘルパーがケアプランに基づいてサービスをご提供致します。